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わさ接骨院 成増  の日記

わさ接骨院なりますの医療費控除について

2013.03.12

医療費控除の対象となる医療費は、原則、治療のために支払ったものに限られています。
例えば、医師や歯科医師による治療費や、ドラッグストアや薬局などで購入した、治療目的の医薬品の購入費などの医療費です。
では、整体は医療費控除の対象になるのでしょうか。
率直に言うと、治療目的ならば整体にかかる費用も医療費駆除の対象となります。
ただし、整体でも、健康維持のためでは対象となりません。
例えば、整体に限らず、はり師やきゅう師、柔道整復師による施術、カイロプラクティックは、疲れを取ったり体調を整えるのが目的だと控除の対象となりません。
基本的に、治療のために必要であるという医師からの診断があれば、医療費控除の対象と考えることができます。
医療費控除に該当する場合には、それにかかる交通費も控除の対象となります。
ただし、全ての交通費が控除の対象となるわけではありません。
電車やバスなどの交通機関は対象となりますが、自家用車のガソリン代や、駐車料金は対象とならないので注意してください。
なお、確定申告の際には、医療費の領収書なども医療費控除の申請に必要となってきます。
電車やバスなどは領収書が発行されないことがほとんどなので、簡単なメモなどを取っておくとよいでしょう。
電車やバスは後で料金を確認することができるので、メモでも認められています。
また、タクシー代はやむをえない事情が無い限り、医療費控除の対象として認められていません。
タクシー代が控除の対象として認められる事例には、足を骨折していてバスでの通院が難しい、切迫流産しかかっている、ケガをした直後であるなどがあります。
これらの場合には、タクシー代の領収証などに、そのときの状況を記しておけば控除の対象として認められます。

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